2012年12月1日付けの朝日新聞に、次のような記事が掲載されました。

新聞記事書き出し
「福島県内で行われている子供の甲状腺検査で、嚢胞(液体入りの袋状のもの)が多く見つかったことに関連し、東京の病院で約3千人に行った検査でも、同程度に嚢胞が見つかった。伊藤病院(東京)の岩久建志医師らが30日、日本甲状腺学会で発表した。専門家は「原発事故前のデータも含めて比較されており、福島の子供の嚢胞は放射線の影響とは考えにくい」と話している。
発表によると、2003年から今年8月まで、同病院で甲状腺の超音波検査を受けた15歳以下の子供2753人の結果を集計した。この結果、36%の子に嚢胞が見つかった。複数回検査できた189人の42%は嚢胞が小さくなったり消えるなど改善し、14%は大きくなるなどし、残り44%は不変だった。経過観察中にがんなど悪性の病気になる子供はいなかった。
旧ソ連チェルノブイリ原発事故後に子供の甲状腺がんが増えた教訓から、福島県は18歳以下の子供に甲状腺検査をしている。昨年度の実施分の35%で、今年度は42%で嚢胞が見つかっていた。これまで、他地域と比較できるデータがないため、福島第1原発事故後による影響か心配する声も上がっていた。
長瀧重信・長崎大学名誉教授(甲状腺学)は「今回の発表は福島の検査と同等の装置を使い、原発事故前からのデータも含めて調べたものだ。福島の子供の嚢胞も、放射線の影響は考えられない」と話す。
この検査を巡っては、政府は福島県以外の長崎県などで4500人規模の小児の甲状腺超音波検査を実施して比較する計画も進めている。」
* * *
この新聞記事についての考察
「東京の子供でも原発事故前のデータも含めて36%に嚢胞がみられるのだから、福島の子供の35%から42%に嚢胞があっても、放射能の影響ではない。」
しかし、腑に落ちない点がいくつかあります。
まず、なぜ、原発事故前のデータ「のみ」を出さないのでしょうか?
2003年から2012年8月までのデータは、原発事故を境に、2003年から2011年3月までの8年ちょっと、そして2011年3月11日以降から2012年8月までの17ヶ月ほどの2期間に分ける事ができるはずです。東京と関東地方が放射能汚染を受けたと言う事実は、原発事故後すぐには明確でなかったと思うので、原発事故後の検査というのは実質、1年分ほどかもしれません。
2003年から2011年3月までの8年あまりに、一体どれだけの小児甲状腺エコー検査をしたのか、データ集計の際に年ごとの数字を出す位、簡単にできるはずです。むしろ、医学的データであれば、データを年ごとにまとめ、時間による推移を提示することなど、当たり前ではないでしょうか?
しかし、これは福島医大の山下俊一氏が会長を務める日本甲状腺学会での報告です。そして、東京の伊藤病院は、日本甲状腺学会の認定専門医施設名簿に載っています。
http://www.japanthyroid.jp/public/facilities/kanto.html#kanagawa
ご存知の通り、山下俊一氏は、下記のような通達を甲状腺学会の会員へ送っています。
この通達のせいで、福島で甲状腺検査を受けた子供達が実質セカンド・オピニオンを受けれない状態にあります。

福島の子供における甲状腺異常の頻度が「普通」であり、「放射能被ばくのせいでない」と言う主張は、この通達の主旨とも整合すると言えます。
わざわざ2003年から2012年8月までの、原発事故前後のデータを意図的にまとめて報告し、それが「普通の頻度」であると思わせたいのではないか、と思わざるを得ません。
新聞記事内の、「複数回検査できた189人」と言う数字が気になります。
嚢胞の状態にもよるのでしょうが、原発事故後に甲状腺エコー検査を受けた人達は、一年後に再検査と言われている方が多いようなので、複数回検査されてる方は、原発事故前の検査人数の一部ではないかと推測されます。189人は2753人の約7%です。
長瀧重信氏が言われるように、「今回の発表は福島の検査と同等の装置を使った」ものであるのなら、原発事故前の正確な数字が分かれば、福島での結果と比較するのに最適なデータになるでしょう。
海外からも、「被ばくしてない集団における比較データはないのか?」と再度問い合わせを受けます。もしもそういった比較データがあるのなら、「科学的な理解を促すために」、是非、提示して頂ければ、と思います。
重要動画】
第15回FFTV
県民の健康よりも「安心」を優先ー福島県健康管理調査ー密室で何が話し合われていたか
フクロウ・FoEチャンネル http://ustre.am/OpzQ
情報開示のタイムライン
2012年4月3日 郡山市民の武本氏が第1回ー第3回の検討委員会議事録の情報公開請求。
2012年4月17日 福島県が議事録を情報開示。県民健康管理調査のHPにも議事録開示。
2012年10月3日 毎日新聞が「秘密会」の存在をスクープ。
2012年10月7日 武本氏が福島県に対し情報公開請求。(議事録開示確認メール、議事録開 示発議書一式、議事録作成プロセス一式。)
2012年11月9日 福島県が武本氏に4月17日の開示取り消しの通達。
2012年11月19日 福島県が10月7日付け情報公開請求一式に大して情報開示。
以下、福島県福島市在住のりりべさんのTW報告です。https://twitter.com/fukukittykobe
①10月7日、武本さんが福島県に対し「議事録開示確認メール、議事録開示発議書一式、議事録作成プロセス一式」を情報開示請求したことから、検討委員会メンバーの密室での生々しいやりとりが発覚することになりました。
②武本さんは4月にも第1~3回の検討委員会の議事録の情報開示請求をしていて、県のHPにもUPされたのですが、後に正しくはないということで、開示取り消し通知をされ、HPからも消された形になっていたのです。それを受けての①の情報開示請求でした。
③それで分かったことは次のような事でした。
1. 県は情報公開にあたり、議事メモから詳細な議事録をきちんと作っていました。
2. 福島県事務局がその議事録から不都合な部分を削除しました。
3. 検討委員会委員に確認して見てもらいました。
4. OKされたら、削除し変更した議事録を元々の”議事録”として公開しました。
④つまり元々HPにアップされていた第1~3回の検討委員会の議事録は、きちんとした議事録から都合の悪い部分を削除した議事録だったのです。
その「都合の悪い部分」とは、「尿とWBC(ホール・ボディー・カウンター)の内部被曝検査のやりとり」でした。
今回削除された部分も含め、一連の修正過程が全て明らかになりました。
⑤【超重要】第1~3回検討委員会の新議事録。黄色の部分が以前は削除されていました。
第1回議事録 http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/files/230527gijiroku.pdf
第2回議事録 http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/files/230618gijiroku.pdf
第3回議事録 http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/files/230724gijiroku.pdf
⑥こういった行いは関係者すべて犯罪に手を染めたことになります。単なる過失ではなく、意図的に行っている行為ですから。尿検査とWBCは県民健康管理調査では行っていません。じゃあやればいいじゃん、って思いますが、この集団に任せてはいけないことが今回発覚した内容からも分かります。
⑦詳しくは動画を観て欲しいですが、簡単にまとめます。
県民健康管理調査は、もともと健康を守るつもりはなく、安心させることだけが目的であったのです。それもちゃんと調べたような実績を造ることによって、です。
削除されていた「尿とWBCの内部被曝についてのやりとり」は酷いの一言。
⑧内部被曝を調べるために尿を調べた方がいいとの内閣府の意見に対し、福島県はWBCで調べて欲しいという住民が多いと伝えます。それぞれの立場は次のようになります。
⑨内閣府
尿検査でカットオフ値を決め(足きりして=ある値以下は被曝していないということにしますよ、の意味)さっさとやれば良いとの立場です。しかし尿の量が100ccと少なく検出限界値も高いため、ほとんど値がでないそうです。
⑩放医研・放影研
WBC測定は大変です。バックグラウンド放射線量の低い所にバスで移動させなくてはならないし、校正もしなくてはいけません。尿検査は先程述べたようにカットオフ値を決めればパカパカいけます(=簡単に数をこなせる、の意味)。しかし、それをやらずにきちんと何ベクレルかを測るとなると簡単にはいかず、手間がかかります。
⑪福島県
不安を静めるのが大事なので、サイエンスではなく、安心ということでやって欲しいです。「安心」確保がメインです。WBCで測って健康に問題がなかったよ、の実績造りがしたいのです。
※このときのWBCの検出限界値は320~570ベクレルです。(100 mSvまでは影響がない、今回のレベルでは影響がないとの立場)
⑫山下俊一氏
福島県の立場を汲み取り、全体をリードします。高線量地域住民の1割もWBCをやらないといけない感じ?(=住民、うるさいのねぇ、の意味)との疑問を持ちます。県民全員を測るつもりは毛頭ありません。内閣府、放医研、放影研、福島県の意向を汲み、高線量地域の109人だけはWBCと尿検査をやり、あとはやらない算段のようです。
⑬先行調査で放医研が行ったWBCと尿検査は、尿検査を行わないための「当たりテスト」に使われたのです。これは尿の量をわざと少なく採り、検出限界値を高くして、正確に測らせないようにし、何ベクレルであるかをきちんと調べなくてもよいという結論に持っていける、ということです。
⑭すると、福島県の求めているWBCだけになりますよね? でもWBCにもいろいろ問題があるため、県民健康管理調査では扱われなくなります。それは安心確保のためです。以上のことから、県民健康管理調査自体が、健康測定って意味では全く意味を成していないモノになっているのです。
⑮山下氏は福島県と一体になり、すべての関係部署に指示しています。今回の開示で山下氏が、「行動記録から被曝量を推定して終わらすつもりだった。外部被曝、内部被曝も詳細に調べるつもりもない。推定した外部被曝量が中心で、内部被曝はサブ(過小評価)。行動記録の問診書1回で終わらせるぞ。」との考えであることが明らかになりました。
⑯だから内部被曝検査がなくなっていったのですね。それも福島県全員の県民健康管理調査を、はなからやるつもりはなかったということ。あれだけ県民を被曝させておいてです。山下氏の本心は、行動記録でうやむやにしたいみたいですから、まだ提出してない方は、絶対に提出しないようにしましょう。
⑰しかし、県民の視線が厳しいため、その目論見からは若干外れたところに県民健康管理調査は進んでいます。結論は「問題がない」というところに持っていき たい事には変わりはありませんが、その結論に見せかけるため、いろいろ検討委員会で目論んでいるというのが実情です。ゲノムとかね。
⑱ですから、皆さんも検討委員会をどうぞ監視していて下さいね。このふざけた目眩ましに関与した関係者は、必ずお縄が待っていることでしょう。この人達の 考えを変えさせることはできないと思いますから。全員のメンバーを(人材を)変えるしかないところまで、もう来てしまっています。
⑲この人達は、県民の健康を守るつもりはないんだと、肝に銘じて下さいね。国連人権委員会にも批判されているのにね。(了)
Izumi Zum Ohzawa大澤五住 @izumiohzawa
米人男性「妻が福島県出身なので福島に少し滞在して役に立ちたいが..」 Dr. Helen Caldicott「行ってはいけない。医学的に禁忌だし、あなたに出来ることは何も無い。福島の人々は避難すべきで、行っても自分を危険にさらすだけだ。」 http://www.youtube.com/watch?v=8hTuqy6RpFQ#at=3321 …
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Dr. Helen Caldicott: Going to Fukushima is medically contraindicated. Fukushima people should be evacuated.
Dr. Helen Caldicott
”The Medical Implications of Fukushima, Nuclear Power and Nuclear Proliferation”
March 23, 2012 in Santa Barbara, California
http://www.youtube.com/watch?v=8hTuqy6RpFQ#at=3321 …
55:23 - 56:02
A man’s question:
“So my wife is from Fukushima prefecture. If we wanna go and live there for a while, you know, a year or two, and help these people that we care about, is it a little dangerous, a lot dangerous, or absolutely crazy?”
Dr. Helen Caldicott’s answer:
“You should not go back. It is medically contraindicated. You can’t help the people. There is nothing you can do to help them. They need to be evacuated. And what the Japanese government didn’t do is evacuating the people who are currently living in very, very high radiation areas. You can’t help them. And I understand that you love them very much and you want to help them, but there is nothing you can do. All you will be doing is exposing yourself to high danger.”
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ヘレン・カルディコット博士:福島へ行くのは医学的に禁忌です。福島の人達は避難するべきです。
ヘレン・カルディコット博士
「福島、原子力、核拡散の医学的関係」
2012年3月23日 カリフォルニア州サンタ・バーバラでの講演
http://www.youtube.com/watch?v=8hTuqy6RpFQ#at=3321 …
55分23秒から56分02秒まで
男性からの質問
「私の妻は福島県出身です。もしも私達が大切な人達を助けるために福島へ行って1-2年住みたいとしたら、少し危険ですか、とても危険ですか、それとも正気の沙汰ではないですか?」
ヘレン・カルディコット博士の返答
「行くべきではありません。医学的に禁忌と言えます。あなたにはその人達を救う事はできません。その人達を救う術は何もありません。福島の人々は避難するべきです。日本政府は、現在非常に高い放射線量の場所に住む人々を避難させなかったのです。その人達を救う事はできません。もちろん、あなたがその人達をとても愛していて、助けてあげたいと思っているのは分かります。しかし、何もできる事はありません。もしも行ったら、自分を大変な危険にさらす事になるだけです。」
大変お忙しいクリス・バズビー氏との会話
クリス・バズビー氏が、ECRR (European Committee on Radiation Risk/欧州放射線リスク委員会)の放射線リスクモデルが「最近日本の法律に取り入れられた」と最新の文書で述べられていると聞きました。
放射能に関してはICRP(International Commission on Radiation Protection/国際放射線防護委員会)が標準である日本政府が、そのようなリスクモデルを取り入れると言う大胆な方策を取ったと言うことを聞いてなかったので、是非とも、どの法律であるのかご教示頂きたいと、バズビー氏にお尋ねしてみました。
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こちらが、件の文書のリンクです。これは、“Formal Report to the UNHRC, United Nations Human Rights Council”(国際連合人権理事会への正式報告)の一部として提出された、
“The Current Radiation Risk Model and its affects on Human Rights” (現在の放射線リスクモデルとその人権に対する影響)と言うタイトルの文書です。
http://nuclearjustice.org/wp-content/uploads/2012/09/UAJWritten-statements-Busby-UNHRC-13th-Sept.pdf
この文書はこちらからもダウンロードして頂けます。
https://docs.google.com/file/d/0B68f83tqq7QuYkp2SGVhR2UwV1E/edit
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問題の箇所は、文書自体の1ページ目の終わりから2ページ目にかけての部分の中にあり、下記の抜粋においては赤太字で示してあります。
原文
“The averaging process leading to ‘absorbed dose,’ whilst possibly accurate for external exposures, cannot be employed for internal exposures especially to nuclides with chemical affinity for chromosomal components. This has been accepted by the ICRP in its latest report ICRP 103 and regulators are advised to employ different methodology for these internal exposure situations. Such methodology has indeed been developed by the ECRR and the use of the radiation risk model of the ECRR (recently incorporated into Japanese law) leads to accurate prediction of the results of such exposures (ECRR2010).”
和訳
「『吸収線量』を求めるための平均プロセスと言うのは、外部被ばくに関しては正確であり得るかもしれないが、特に染色体成分への化学的親和力を持つ核種への内部被ばくの場合には使えない。これはICRPの最新報告書『ICRP 103』で認められており、規定者は、このような内部被ばくの状況の際には、別の方法論を用いるように勧告されている。こういう方法論は、実はECRRによって開発されており、ECRRの放射線リスクモデル(最近日本の法律に取り入れられた)は、そのような被ばくの結果を正確に予測する事ができるのである。(ECRR2010)」
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下記は、私共、FRCSR (Fukushima Radiation Contamination Symptoms Research) とバズビー氏の間でのメールのやり取りの和訳です。.
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2012年9月3日
FRCSR
バズビー博士、宜しければ、国連人権理事会に提出された文書(添付してございます)の中の下記の文章についての質問にお答え頂けないでしょうか?
「こういう方法論は、実はECRRによって開発されており、ECRRの放射線リスクモデル(最近日本の法律に取り入れられた)は、そのような被ばくの結果を正確に予測する事ができるのである。」
この文章内で、「最近日本の法律に取り入れられた」と言及されていらっしゃいますが、できましたらどの法律であるかご教示頂けないでしょうか?この情報は、日本国民すべてが認識すべきである、重要な情報であると思います。(ご存知かもしれませんが、政府は役立つ情報をいつも自発的に提示してくれるわけではありませんから。)
いつも有益なご活動、ありがとう存じます。
敬具
FRCSR
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2012年9月3日
バズビー氏
You need to contact Gen Morita who told me this. I forward this to him.
森田玄氏から聞いた情報なので、森田玄氏に聞いて下さい。これを彼に転送します。
Chris
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2012年9月3日
FRCSR
と言うことは、「最近日本の法律に取り入れられた」と言うのを、どの法律かと言う事を把握せずに書かれたと理解致しますが、それで間違いないでしょうか?森田氏にはこちらから連絡を差し上げれば宜しいでしょうか?それとも、あちらからご連絡頂けるのでしょうか?
敬具
FRCSR
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2012年9月4日
バズビー氏
I registered which law it was at the time. I am too busy to chase this up as i have a deadline on a book chapter and get about 500 emails a day. I would be grateful, if you want to know that you check it. I recall from memory it was a new law, just passed, relating to the building of new nuclear power stations, or the development of nuclear energy.
その当時はどの法律であったのかを把握していました。これを追求する時間は私にはありません。本の一章を仕上げる締め切りがせまっており、また、処理しなければいけないメールが一日に500通ほど来るからです。知りたいのならご自分で調べて頂くと助かります。私の記憶によると、制定したばかりの新しい法律で、新しい原子力発電所の建設か、原子力エネルギーの構築に関するものでした。
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メールでのやり取り、以上。
FRCSRが認識している範囲内では、ECRR基準が取り入れられた新しい法律はないと思います。日本ではほぼ全てがICRP基準に基づいています。
ちなみに、FRCSRには森田玄氏からのコンタクトはありませんでした。
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追記(2012年10月8日)
2012年10月4日に、バズビー博士から、件の法律は「原子力規制委員会設置法に対する附帯決議14」であるとのお知らせを頂きましたので、ここに報告致します。
原子力規制委員会設置法 http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO047.html
原子力規制委員会設置法に対する附帯決議 www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f073_062001.pdf
「附帯決議十四:放射線の健康影響に関する国際基準については、ICRP(国際放射線防護委員会)に加え、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の基準についても十分検証し、これを施策に活かすこと。また、これらの知見を活かして、住民参加のリスクコミュニケーション等の取組を検討すること。」
調べてみますと、「原子力規制委員会設置法案は平成24年6月15日に衆議院で可決、同年6月20日に参議院で可決され、同年6月27日に公布された。」と言う事です。
また、同年9月19日、原子力規制委員会の発足と同時に、原子力規制委員会設置法も正式に施行されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20120914/20120914g00201/20120914g002010009f.html
附帯決議について調べました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html
「法律案が可決された後、その法律案に対して附帯決議が付されることがあります。附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものです が、実際には条文を修正するには至らなかったものの、これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみ られます。附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。 こうして委員会で可決された法律案は、本会議に上程され同一会期に両院で可決 されると、政府による公布手続を経て法律となります。」
「附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。」と述べられています。